Service
作業環境測定

法令準拠の
労働安全測定
作業環境測定法に基づき、鉱物性粉じん、特定化学物質、金属類、有機溶剤などを対象に、作業場の空気中濃度や粉じんを定期測定。測定計画の立案から採取・分析・評価・報告書まで一貫対応し、法令順守とリスク低減、改善の優先度整理を支援します。
測定内容
- 粉じん測定
- 特定化学物質濃度の測定
- 金属濃度の測定
- 有機溶剤濃度の測定
- 病院・医院等でのエチレンオキシド(滅菌作業)測定
作業環境測定を要する指定作業場
| 区分 | 作業場の種類 | 取扱物質の例 | 測定の種類とその頻度 |
|---|---|---|---|
| 鉱物性粉じん | 土石・岩石・鉱物・金属・または炭素の粉じんが発散される作業場 | 土石・岩石・鉱物・金属・または炭素の粉じん | 粉じん、遊離けい酸:6ヶ月毎に1回 |
| 特定化学物質 | 石綿・金属類を除く特定化学物質を製造し若しくは取り扱う屋内作業場 | 塩素・コバルト・エチレンオキシド・シアン化ナトリウム等 | 空気中濃度:6ヶ月毎に1回 |
| 金属類 | 鉛化合物をはじめとする金属類を取り扱う作業場 | 鉛・水銀・ヒ素・インジウム等 | 空気中鉛濃度:1年以内毎に1回 |
| 有機溶剤 | 第1種・第2種有機溶剤を製造し若しくは取り扱う作業場 | トルエン・キシレン・メタノール・アセトン等 | 有機溶剤の濃度:6ヶ月以内毎に1回 |
※消毒用途に広く使用されているエチレンオキシドについて、厚生労働省では特定化学物質第2類に指定し、エチレンオキシドを取り扱う作業所について、平成14年5月1日から6か月に1回、作業環境を測定するよう義務付けられています。
当社の対応体制
- 労働安全衛生法に準拠した測定・評価に対応
- 作業環境測定士による現地訪問・採取・記録
- 報告書作成・結果の見える化によるリスク管理支援
- 複数事業所・定期契約にも柔軟に対応
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(電話・メール・Webフォーム)
- 作業内容・取扱物質・測定対象の確認
- 日程調整・機器準備
- 現地での測定実施(作業中または稼働時)
- 結果の分析・報告書提出(紙/PDF)
よくあるご質問
- Q. 測定義務があるかわからないのですが?
A. 対象物質や作業内容を伺い、義務対象かどうかご案内いたします。
- Q. 測定結果が悪かった場合は?
A. 第2・第3管理区分となった場合には、換気改善や保護具の使用などの対応をご提案可能です。