Service

作業環境測定

測定内容

  • 粉じん測定
  • 特定化学物質濃度の測定
  • 金属濃度の測定
  • 有機溶剤濃度の測定
  • 病院・医院等でのエチレンオキシド(滅菌作業)測定

作業環境測定を要する指定作業場

区分 作業場の種類 取扱物質の例 測定の種類とその頻度
鉱物性粉じん 土石・岩石・鉱物・金属・または炭素の粉じんが発散される作業場 土石・岩石・鉱物・金属・または炭素の粉じん 粉じん、遊離けい酸:6ヶ月毎に1回
特定化学物質 石綿・金属類を除く特定化学物質を製造し若しくは取り扱う屋内作業場 塩素・コバルト・エチレンオキシド・シアン化ナトリウム等 空気中濃度:6ヶ月毎に1回
金属類 鉛化合物をはじめとする金属類を取り扱う作業場 鉛・水銀・ヒ素・インジウム等 空気中鉛濃度:1年以内毎に1回
有機溶剤 第1種・第2種有機溶剤を製造し若しくは取り扱う作業場 トルエン・キシレン・メタノール・アセトン等 有機溶剤の濃度:6ヶ月以内毎に1回

※消毒用途に広く使用されているエチレンオキシドについて、厚生労働省では特定化学物質第2類に指定し、エチレンオキシドを取り扱う作業所について、平成14年5月1日から6か月に1回、作業環境を測定するよう義務付けられています。

当社の対応体制

  • 労働安全衛生法に準拠した測定・評価に対応
  • 作業環境測定士による現地訪問・採取・記録
  • 報告書作成・結果の見える化によるリスク管理支援
  • 複数事業所・定期契約にも柔軟に対応

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ(電話・メール・Webフォーム)
  2. 作業内容・取扱物質・測定対象の確認
  3. 日程調整・機器準備
  4. 現地での測定実施(作業中または稼働時)
  5. 結果の分析・報告書提出(紙/PDF)

よくあるご質問

Q. 測定義務があるかわからないのですが?

A. 対象物質や作業内容を伺い、義務対象かどうかご案内いたします。

Q. 測定結果が悪かった場合は?

A. 第2・第3管理区分となった場合には、換気改善や保護具の使用などの対応をご提案可能です。