環境水検査

環境水の精密分析
川や湖、海は私たちの生活や社会活動とは切り離せないかけがえのない環境です。
当社では、県・市町村等の委託を受け、水質汚濁に係る環境基準に基づいた公共用水域の水質を調査し、環境保護に寄与しております。
業務の一例:水質測定計画に関わる業務
① 水質測定計画の作成
効率的な水質モニタリングを実施するため、関係機関と連携し計画を立案します。
② 水質測定
現地での採水および分析を行い、正確な測定結果を得ます。
サンプリング→分析
③ 測定結果の報告
取得データを基に報告書を作成し、関係機関への提出支援も対応いたします。

関連基準
河川・湖沼・地下水などの環境水の検査には以下のような基準が関係します。
人の健康の保護に関する環境基準
人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)とは、水環境の汚染を通じて、人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目です。
| 項目名 | 基準値(mg/L) |
|---|---|
| カドミウム | 0.003以下 |
| 全シアン | 検出されないこと。 |
| 鉛 | 0.01以下 |
| 六価クロム | 0.02以下 |
| 砒素 | 0.01以下 |
| 総水銀 | 0.0005以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと。 |
| PCB | 検出されないこと。 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 |
| チウラム | 0.006以下 |
| シマジン | 0.003以下 |
| チオベンカルブ | 0.02以下 |
| ベンゼン | 0.01以下 |
| セレン | 0.01以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10以下 |
| ふっ素 | 0.8以下 |
| ほう素 | 1以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 |
【備考】
1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2.「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3.海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
4.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
生活環境の保全に関する環境基準
生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)とは、人の生活に密接な関係のある、財産や動植物などの保全を目的とした基準です。
【類型とは】
水域の利用目的に応じて、類型ごとにまとめられ、それぞれ目標値が設定されています。
河川(類型別目標値)
| 類型 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | 6.5以上8.5以下 | 1mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU/100mL以下 |
| A | 6.5以上8.5以下 | 2mg/L以下 | 25mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/100mL以下 |
| B | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 25mg/L以下 | 5mg/L以上 | 1,000CFU/100mL以下 |
| C | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L以下 | 50mg/L以下 | 5mg/L以上 | − |
| D | 6.0以上8.5以下 | 8mg/L以下 | 100mg/L以下 | 2mg/L以上 | − |
| E | 6.0以上8.5以下 | 10mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L以上 | − |
河川(生物に係る類型別目標値)
| 類型 | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
|---|---|---|---|
| 生物A | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特A | 0.03mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| 生物B | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| 生物特B | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
湖沼(類型別目標値)
| 類型 | pH | COD | SS | DO | 大腸菌数 |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | 6.5以上8.5以下 | 1mg/L以下 | 1mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 20CFU/100mL以下 |
| A | 6.5以上8.5以下 | 3mg/L以下 | 5mg/L以下 | 7.5mg/L以上 | 300CFU/100mL以下 |
| B | 6.5以上8.5以下 | 5mg/L以下 | 15mg/L以下 | 5mg/L以上 | − |
| C | 6.0以上8.5以下 | 8mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | 2mg/L以上 | − |
湖沼(栄養塩・生物に係る類型別目標値)
| 類型 | 全窒素 | 全リン |
|---|---|---|
| Ⅰ | 0.1mg/L以下 | 0.005mg/L以下 |
| Ⅱ | 0.2mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| Ⅲ | 0.4mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| Ⅳ | 0.6mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| Ⅴ | 1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
| 類型 | 全亜鉛 | ノニルフェノール | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
|---|---|---|---|
| 生物A | 0.03mg/L以下 | 0.001mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特A | 0.03mg/L以下 | 0.0006mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
| 生物B | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.05mg/L以下 |
| 生物特B | 0.03mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
人の健康の保護に関する要監視項目及び指針値
要監視項目とは、人の健康の保護に関する物質であるものの、河川からはあまり検出されなかったりするなど、直ちに環境基準にはせずに監視を続けていく項目です。
| 項目名 | 指針値(mg/L) |
|---|---|
| クロロホルム | 0.06以下 |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 |
| 1,2-ジクロロプロパン | 0.06以下 |
| p-ジクロロベンゼン | 0.2以下 |
| イソキサチオン | 0.008以下 |
| ダイアジノン | 0.005以下 |
| フェニトロチオン(MEP) | 0.003以下 |
| イソプロチオラン | 0.04以下 |
| オキシン銅(有機銅) | 0.04以下 |
| クロロタロニル(TPN) | 0.05以下 |
| プロピザミド | 0.008以下 |
| EPN | 0.006以下 |
| ジクロルボス(DDVP) | 0.008以下 |
| フェノブカルブ(BPMC) | 0.03以下 |
| イプロベンホス(IBP) | 0.008以下 |
| クロルニトロフェン(CNP) | - |
| トルエン | 0.6以下 |
| キシレン | 0.4以下 |
| フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06以下 |
| ニッケル | - |
| モリブデン | 0.07以下 |
| アンチモン | 0.02以下 |
| 塩化ビニルモノマー | 0.002以下 |
| エピクロロヒドリン | 0.0004以下 |
| 全マンガン | 0.2以下 |
| ウラン | 0.002以下 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) およびペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005以下(暫定、合計値) |
主な検査対象
| 水種 | 主な用途・対象 | 検査目的 |
|---|---|---|
| 河川水 | 公共水域・工場周辺 | 水質汚濁の監視 |
| 湖沼水 | 農業・観光・保全 | 富栄養化・底質汚染の調査 |
| 地下水 | 飲用水源・工場利用 | 有害物質・硝酸態窒素の検出 |
| 湧水 | 自然保護・施設利用 | 水源保全・モニタリング |
| 排水 | 工場・施設排出水 | 法令基準遵守の確認 |
主な検査項目例
- pH・BOD・COD・SS・DO・大腸菌類
- 全窒素・全燐・硝酸性窒素・亜硝酸性窒素
- 重金属類(鉛・砒素・六価クロムなど)
- 農薬類・PCB
※対象水種や地域条例により検査内容は異なります。事前にご相談ください。

当社の強み
- 厚生労働省登録検査機関による信頼性の高い分析体制
- 採水から分析・報告書作成までワンストップ対応
- 緊急時(災害時等)の臨時検査にも柔軟に対応
ご依頼の流れ
- お問い合わせ・お見積り依頼(電話・メール・フォーム)
- 対象水種・検査項目・採水場所等のヒアリング
- 現地採水またはキット送付による採水
- 分析試験の実施
- 報告書納品(紙またはPDF形式)
よくあるご質問
- Q. 分析のみの依頼も可能ですか?
A. 採水済みのサンプルを送付いただければ、分析のみのご依頼も承ります。
- Q. 自治体や法令に基づいた報告書を作成できますか?
A. はい。ご指定の書式や提出先要件に合わせた報告書作成が可能です。
- Q.環境基準を超える水を流すと、罰則はありますか?
A. 排出すると罰則を受ける基準として【排水基準】がありますが、環境基準はあくまで国や自治体の目標数値であって、基準を超える水を排出しても罰則はありません。しかし、環境水質が悪化した際には、条例による排出規制強化を含めて各種対策が講じられ、対応を求められることがあります。
(参考:水・土壌環境行政のあらまし パンフレット http://www.env.go.jp/water/water_pamph/index.html)
環境調査・CSR対応にも
環境水検査は、単なる法令遵守だけでなく、企業の社会的責任(CSR)や環境モニタリング活動の一環としても重視されています。
環境未来株式会社では、豊富な実績と専門知識に基づき、正確かつ迅速な水質分析サービスをご提供いたします。