ばい煙測定

法令準拠の
ばい煙測定
大気汚染防止法に基づき、ボイラーや廃棄物焼却炉、ディーゼル・ガスエンジン等のばい煙発生施設で、SOx・NOx・ばいじんや有害物質を適切に測定。経験豊富な有資格者が現地対応し、測定・分析・報告書まで一貫支援。定期測定や緊急案件にも柔軟に対応します。
ばい煙測定(排ガス測定)とは
ばい煙とは、燃焼物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質(1)カドミウム及びその化合物、2)塩素及び塩化水素、3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、4)鉛及びその化合物、5)窒素酸化物)を指します。
焼却炉やボイラーの測定孔から排ガスを採取します。

測定項目の例
- 一酸化炭素(CO)、二酸化硫黄(SO₂)、窒素酸化物(NOₓ)
- 浮遊粒子状物質(SPM)、ばいじん濃度
- 酸性ガス、塩化水素、アンモニア、硫化水素
- 有機溶剤(トルエン、キシレン等)
- 揮発性有機化合物(VOC)
- 作業環境:気流、温湿度、照度、騒音、粉じん量
※測定項目は法令・施設の種別・排出源により異なります。個別にご提案いたします。
大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設
ばい煙測定の対象となるばい煙発生施設は、大気汚染防止法で定められています。詳しくは環境省HPの「大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設 」をご覧いただくか、弊社までお問い合わせください。
- ボイラー(蒸気ボイラー、温水ボイラー 等)
- 廃棄物焼却炉・溶融炉
- ディーゼル/ガスエンジン・ガスタービン
- 乾燥炉・加熱炉・溶解炉・鋳造設備
- 各種製造業の排気ダクト・集じん装置排出口 ほか
測定項目・測定頻度(目安)
測定項目
「硫黄酸化物(SOx)」、「窒素酸化物(NOx)」、「ばいじん」と「その他の有害物質」が定められています。「その他の有害物質」は、カドミウム及びその化合物、塩素、塩化水素、ふっ素、ふっ化水素およびふっ化珪素、鉛及びその化合物を含みます。
測定頻度
施設や規模により異なりますので、詳しくは環境省HP「大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に係る測定項目・測定頻度について」をご覧ください。
以下は環境省が公表している「大気汚染防止法第2条第2項の規定によるばい煙発生施設及び排出基準適用一覧(政令第2条別表第1)」の一部抜粋です。
| ばい煙発生施設 | 規模 | 規制項目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 硫黄酸化物 | ばいじん | 有害物質 | ||
|
ボイラー(熱風ボイラーを含み、 熱源として電気または廃熱のみを使用するものを除く) |
環境省令で定めるところにより算定した 「伝熱面積」が10㎡以上、 またはバーナーの燃料の燃焼能力が 重油換算で1時間あたり50L以上であること |
◯ | ◯ | NOx |
※ 令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、伝熱面積が10㎡未満で、バーナーの燃焼能力が50L/h以上のボイラーを「小型ボイラー」といいます。
排出基準について
排出基準には以下の種類があります。
- 一般排出基準:ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
- 特別排出基準:大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(いおう酸化物、ばいじん)
- 上乗せ排出基準:一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
- 総量規制基準:上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物)
ばい煙・排ガス測定実績
当社では、一般的なボイラーから大型焼却施設まで、様々なシーンにおけるばい煙・排ガス測定の実績があります。
- 測定実績
- 各種工場におけるボイラー
- 温水ヒーター
- 加熱炉
- 焼却施設などのばい煙・排ガス測定
- 性能試験評価のための測定

当社の強み
- 法令対応(大気汚染防止法・労安法・ダイオキシン特措法)に準拠した測定体制
- 経験豊富な有資格者が現地訪問し、正確な測定を実施
- 測定+分析+報告書作成まで一貫対応
- 緊急対応・定期測定の契約にも柔軟対応
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(電話/フォーム)
- 対象施設・測定目的の確認
- 測定項目・日程の調整
- 現地測定・記録
- 分析・報告書提出(紙・PDF)
※「ばい煙測定のご依頼方法」や必要書類、対象設備の仕様確認事項等は、個別にご案内いたします。お気軽にご相談ください。
よくあるご質問
- 測定にかかる時間はどれくらいですか?
ばい煙発生施設の燃焼時間によって異なります。連続して燃焼している時は準備を含めて半日程度で測定終了できます。条件によって異なりますので、事前のお打合せや現場にてご相談させていただきます。
- 自治体から実施するようにと通知がきました。
測定項目は施設の種類や規模により異なります。上記の環境省リンクを確認されるか、弊社担当者までご相談ください。
ばい煙測定のご依頼方法
まずはお電話かメールフォーム(以下)にてお問い合わせください。お見積り、日程の打合せを行った後、測定、検査を行います。




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